る[11、12]。 日本麻酔科学会はタスクシフト・シェアを促進するための各種事業を行いつつも、麻酔科の業務が十分な教育・訓練を受けていない他職種に安易に代行されることがないように繰り返し注意喚起を行っている。特に看護師の特定行為に関しては、特定行為に定められた 医行為が術中麻酔管理のごく一部でしかないこと、麻酔管理・医療は手術中の麻酔に限定されるものではなく、「周術期管理」という視点で捉えられるべきものであることから、特定行為研修を修了した看護師も術前、術後を通じた周術期管理チームの一員として、一定の基準内でのみ活動するべきという立場を取っている。また、看護師特定行為研修やその他の診療看護師過程を修了した看護師であっても、麻酔・手術医療において、その不確実性によって生じる予想不可能な周術期のリスクに対応できるとは考えられないことから、専門性の担保された麻酔科医師の監督・指示の及ぶ範囲で活動するべきであるとしてい<参考文献>[1] 厚生労働省「令和2 (2020) 年の医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」
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