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歯科医師の医科麻酔研修ガイドラインの遵守について 2016年10月05日

【2016年10月05日】
公益社団法人日本麻酔科学会
倫理委員会


 歯科医師の医科麻酔科研修の実施について、「歯科医師の医科麻酔科研修ガイドライン」の手順に従い、必要な申請手続き、患者への同意書の取得が必要となります。
 同ガイドラインでは、歯科医師が医科の麻酔を担当する場合には、その麻酔担当者が患者に自身が歯科医師であることを伝えて、麻酔をかけることの同意を得たことをカルテに記載し、指導医の監督の下で麻酔をかけることが定められています。
 先般、本学会認定病院で、歯科医師が麻酔科研修に加わることを同意書に記載しているが、個別の症例については同意を得ずに麻酔業務を行っている例が報告されました(いわゆる包括同意)。
 歯科医師の研修を実施する施設におかれましては、今一度、ガイドラインを遵守の上、使用している同意書を確認の上、研修を行っていただきますようお願いします。

<歯科医師の医科麻酔科研修ガイドラインはこちら>

以上