研究活動不正行為告発窓口
研究活動不正行為告発窓口
公益社団法人日本麻酔科学会 会員による研究活動の不正行為への対応について
公益社団法人日本麻酔科学会は、周術期の患者の生体管理を中心としながら、救急医療や集中医療における生体管理、 種々の疾病および手術を起因とする疼痛・緩和医療などの領域において、患者の命を守り、 安全で快適な医療を提供することを目的としています。研究活動の不正行為は安全な医療の提供を阻害する行為であり、 本学会は会員による不正行為に対し、厳正に対処するものといたします。
研究活動の不正行為とは
主に、本学会の会員が行った次に掲げる行為をいいます。
(1)研究活動における故意の捏造、改ざん、又は盗用
(2)研究費の不正使用(私的流用、目的外使用、不正受給)
(3)上記に掲げる行為の証拠隠滅又は立証妨害
研究上の不正に関する申立て窓口の設置
会員の研究活動において、不正が生じた場合の申立て又は情報提供窓口として、研究上の不正に関する申立て窓口を設置しています。 不正の疑いがあると思料する者は、氏名と連絡先を明記し、窓口を経由して申立てを行うことができます。
調査特別委員会の設置
申し立て内容は倫理委員会で検討後、理事会において本学会での調査が必要と判断した案件については、調査特別委員会を設置します。 調査特別委員会は文部科学省「研究活動の不正行為への対応ガイドライン」及び 厚生労働省「研究活動の不正行為への対応に関する指針」に則り、研究機関と恊働で調査を実施いたします。
不正行為の疑惑への説明責任
調査特別委員会の調査において、被告発者が告発に係る疑惑を晴らそうとする場合には、 自己の責任において当該研究が科学的に適正な方法と手続きに則ることを、科学的根拠を示して説明しなければなりません。 原則として、被告発者が生データや実験・観察ノート、実験試料・試薬等の不存在など、 本来存在するべき基本的な要素の不足により証拠を示さない場合は不正行為とみなされます。 尚、これらの資料の保存期間の定めは施設の取り決めによりますが、一般的には論文発表後5年間は必要とされています。
申立者の保護等
告発者の実名は一切公表いたしませんが、無記名の申し立ては受付けません。 尚、悪意をもって虚偽の申立てを行った者については、これに対する処分等必要な措置を講じます。
申立ての方法
申立ては、所定の申立書に以下の内容を記載し、窓口に送付してください。
■ 申立者の氏名、連絡先(聞き取り調査のため調査員が連絡可能な連絡先を明記)
■ 研究上の不正を行ったとする研究者の氏名(グループで研究を行う場合にはそのグループの名称)
■ 不正の内容及び不正とする合理的理由
■ <申立書はこちらから>