麻酔科標榜医(厚生労働省所管)の申請について【注意喚起】 2012年12月04日
【2012年12月4日】
公益社団法人日本麻酔科学会
教育委員会
認定審査委員会
麻酔科認定医(以下「認定医」)の申請資格では、麻酔科標榜医(以下「標榜医」)の許可をうけていること、または申請中であることを定めております。
この度、標榜医を所管する厚生労働省総務課より、下記のとおり標榜医申請上の注意事項の通知がありましたのでお知らせします。認定医申請を希望される方は、下記を確認の上、標榜医の申請を行ってください。また、麻酔科部門の責任者の方におかれましても、標榜医申請希望者へのご指導をお願いいたします。
【標榜医申請における注意事項】
1.「麻酔施行経験証明書」の訂正印について
訂正は必ず証明印(病院長の公印)の押印で行ってください。申請者の私印など証明印以外の印鑑は訂正印として認められておりません。
2.「麻酔施行経験証明書」の「医療機関の体制」の年間麻酔症例数の欄について
記載する1年間には、申請者が修練した期間が一部でも含まれなければなりません。修練期間が含まれない1年間について記載されている場合は認められませんので、ご注意ください。
書類の記載にあたっては、必ず厚生労働省ホームページ「麻酔科標榜許可の申請手続」の「記載要領・記述例」に掲載されているファイルを必ず参照してください。特に、「別紙第1記入例」「別紙第2記入例」「別紙第3記入例」には申請に必要な症例数の数え方、記載方法が詳しく記載されています。それぞれ記載されている注記をご確認ください。
申請書類の訂正箇所については、二重線を引き、所定の訂正印を押下してください。修正液、修正テープ等の使用は厳禁とされています。
標榜医申請後は書類の確認が行われ、不備のない申請のみ審査が行われます。申請資格を満たさない場合や書類不備がある場合、申請書は受理されず返却され、修正が求められます。書類の修正期間も含めると申請から標榜医許可までは一定の時間が必要です。特に4月1日付認定医の申請を希望される方におかれましては、余裕をもったスケジュールで申請を行うことをお勧めします。
標榜医申請書類提出先、照会先
〒100-8916 千代田区霞ヶ関1-2-2
厚生労働省 医政局 総務課 情報企画係
03-5253-1111(内)2520
以上
→厚生労働省ホームページ「麻酔科標榜許可の申請手続」
http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAEGOVMSTDETAIL&id=4950000000831&fromGTAMSTLIST=true&dspcnt=10&keyword=%96%83%90%8C%89%C8&keywordOr=0&denshiKahi=&displayHusho=1&frompos=1