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2020年度各資格更新申請 注意事項について 2020年08月26日

2020年8月26日更新
2020年8月21日掲載
2020年度 各資格更新申請についての注意事項
 
【全資格共通】
1.段階制廃止により、更新希望の資格をそれぞれ申請・書類の送付が必要です。申請を行わなかった資格は認定期間終了日をもって失効します。
2.申請資格毎に審査会は異なり、提出先は異なります。提出先と異なる資格の申請書類が封入されていた場合、不要書類として審査が進み、他資格への転用は致しません。送付前に必ず提出先をご確認ください。
3.審査料、登録料は税別となります。
4.2019年4月1日以降の経歴は手書き書式での提出は不可となります。マイページから作成いただくWEB書式でご提出ください。
 
 
【麻酔科認定病院 代表専門医の方】
機構専門医資格のみでは代表専門医にご就任頂けません。機構専門医が代表専門医になるためには、学会認定医、もしくは認定指導医の何れかの資格が合わせて必要になります。
 
 
【認定指導医新規】(旧指導医からの更新は、新たな資格として新規申請扱いとなります。)
1.申請資格に「過去に指導医資格を取得している、または学会専門医あるいは機構専門医を1回以上更新した経験があるもの。」とございます。
今年度の申請が初回の専門医更新であり、かつ認定期間終了年度の場合は、機構専門医更新と同時に申請を行うことが可能です。
ただし、専門医の更新が認められなかった場合は、“1回以上更新”の要件を満たさないこととなり、認定指導医新規申請も不合格となります。
※初回の専門医更新で認定期間終了年度に達していない方は同時申請できません。
2.「日本麻酔科学会認定指導医(学会指導医)に関する内規」第5条1号~4号より要件を選択いただきますが、選択する要件により提出書類が異なります。
詳しくは近日公開致します指導医新規申請ページをご確認ください。
3.指導医資格をお持ちの方も認定指導医は新規申請となります。
 
【機構専門医更新】
1.今年度が学会専門医の認定期間終了年度でない方も、申請資格要件を満たしていれば、前倒しで申請が可能です。
2.学会専門医から機構専門医の移管に限り、単一施設で週3日以上の麻酔科関連業務への従事は申請時点で満たすことで認められます。機構専門医から機構専門医では継続して単一施設で週3日以上の麻酔科関連業務への従事が必要です。
3.2020年度の申請は、前倒し申請の方も含め、移行措置として9月30日まで単位が有効です。e-learningの単位はマイページへの単位反映を確認し、申請要件を満たしたことを確認の上、申請を行ってください。
4.暫定指導医、暫定専門医の方も専門医更新希望の場合に行うWEB申請は機構専門医を申請してください。
 
【認定医更新】
1.暫定制度廃止のため、暫定認定医の方も認定医更新に必要な単位は合計4単位です。前制度にありました猶予期間1年につき0.5単位の加算は不要でございます。また、経歴についても申請する年の5年前の4月1日~申請年の3月31日の期間でご提出ください。

【前倒し申請について】(2020年8月26日追記)
制度の変更により、機構専門医更新(学会専門医からの移行に限る)、認定医更新、認定指導医更新は、認定期間終了年度でない方も申請要件を満たしていれば前倒しの申請が可能となっております。
単位の有効期間は、申請する年の5年前の4月1日から申請する年の3月31日まで(機構専門医は今年度に限り9月30日まで)となっており、前回の更新時に使用した単位も再度申請していただけます。