麻酔科標榜許可書の審査に係る通知について 2020年10月06日
会員各位
平素よりお世話になっております。
麻酔科標榜許可の審査に係る通知につきまして、一部改正に関する
以下の通知がございました。
〇施行通知(麻酔科標榜医)
今回「2 新省令第1号の10第2項に係る基準についての留意事項」の(1)エの部分が修正となっており、新たに(イ)の項が
追加になりました。以下に抜粋します。
エ 「麻酔の実施に関して十分な修錬を行うことのできる病院又は診療所」に おいて行う「修錬」とは、次に掲げる全てを満たすものとする。
(ア)手術において行う麻酔に関する業務に週30時間以上従事すること。
(イ)麻酔の実施を担当する医師として、修練を行う日当たり1例以上、手術 において行う麻酔を経験すること。
ただし、医道審議会医道分科会麻酔科標榜資格審査部会において、十分な修練をしていると認められた場合は、その
限りではない。
ご確認及び関係者へのご周知のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
内容に関する問い合わせにつきましては、厚生労働省 医政局までご連絡くださいませ。
以上
平素よりお世話になっております。
麻酔科標榜許可の審査に係る通知につきまして、一部改正に関する
以下の通知がございました。
〇施行通知(麻酔科標榜医)
今回「2 新省令第1号の10第2項に係る基準についての留意事項」の(1)エの部分が修正となっており、新たに(イ)の項が
追加になりました。以下に抜粋します。
エ 「麻酔の実施に関して十分な修錬を行うことのできる病院又は診療所」に おいて行う「修錬」とは、次に掲げる全てを満たすものとする。
(ア)手術において行う麻酔に関する業務に週30時間以上従事すること。
(イ)麻酔の実施を担当する医師として、修練を行う日当たり1例以上、手術 において行う麻酔を経験すること。
ただし、医道審議会医道分科会麻酔科標榜資格審査部会において、十分な修練をしていると認められた場合は、その
限りではない。
ご確認及び関係者へのご周知のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
内容に関する問い合わせにつきましては、厚生労働省 医政局までご連絡くださいませ。
以上