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医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく事項の一部を改正する告示の施行について(周知依頼) 2021年10月12日

厚生労働省医政局総務課 より

医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業,歯科医業若しくは助産師の業務又は病院,
診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項の一部を改正する告示の施行について周知依頼が届きました。

詳細は下記URLよりご覧ください。
以上

URL:https://www.mhlw.go.jp/content/000838072.pdf