各種認定情報・資格申請

研修プログラム 各種手続き

1.各種手続きの前に

<研修プログラムについて>
研修プログラムは年度毎の申請・認定となっています。
次年度に専攻医の募集を行いたい場合は新たに申請を行い、認定される必要がございます。
研修施設追加や専攻医の移動等も年度毎に管理を行ってください。
例1)新たに研修施設を追加する場合、前年度以前のプログラムにも適用させたい場合はそれぞれの年度で施設追加申請が必要です。
例2)専攻医の移動を行う場合、2015年度開始の研修医が2016年度や2017年度開始のプログラムへの移動はできません。開始登録年度で認められているプログラムへの移動を行ってください。

<研修に含められる特別な期間と症例>
・2015・2016年度開始のプログラム
初期研修中に麻酔科で研修した期間と症例を含めることが可能。
ただし、初期研修修了後6ヶ月以内に研修プログラムに登録していることが条件。

・2017年度以降開始のプログラム
初期研修中に専門研修指導医が指導した経験症例を含めることが可能。
通算で6ヵ月以内の休止を1回のみ研修期間として認めることが可能。

<義務年限の規定>
初期研修実施前に自衛隊幹部学校等に入校する義務があり、そのために初期研修修了日が3月31日を過ぎる場合に限り、 当該年度の4月1日から研修プログラムを開始として研修を行うことができる。 但し、研修プログラム責任者が残りの期間で研修修了を行えると判断することが必要である。

2.研修プログラムの変更

研修プログラムの登録内容の変更・施設の追加等が発生した場合、以下の「研修プログラム変更のながれ」の通りお手続きを進めてください。

研修プログラム変更方法(PDF)

※研修プログラムの変更は、年度ごとにお手続きが必要です。
複数年度分変更の場合に、1年度分しか変更していない事例がございましたのでご注意ください。
※2018年度~2021年度開始の研修プログラムは、変更内容を日本専門医機構にもご連絡ください。

【提出書類】
・追加・変更時の申請書のご提出は不要となりました。(2021年11月2日より不要)
・プログラム冊子のみ変更後の内容に修正の上、管理者用ページでアップロードを行ってください。

【注意事項】
・研修プログラムの変更は、年度ごとにお手続きを行ってください。
・連携施設の追加・変更は要件を満たしたうえでご変更を行ってください。
・連携施設の変更・追加については、変更完了後より研修が認められます。
 年度を遡っての変更はできませんのでご了承ください。

3.専攻医研修登録

新たな専攻医研修登録は日本専門医機構の研修プログラムへの登録となります。
日本専門医機構の専攻医登録システムからユーザー登録を行い、次年度の研修プログラムへ登録してください。
※応募後の登録採用は研修プログラム基幹施設が行います。

<登録条件>
専攻医の資格は以下の3点となります。
①医師法に定められた日本の医師免許を有すること
②卒後臨床研修終了登録証を有すること
③は日本麻酔科学会の正会員であること
※③について、4月1日研修開始とするためには当該年度の7月中に入会完了が必要です。(7月10日までに入会手続きを行う)

※初期臨床研修の修了が遅れた場合の専攻医の研修開始日について
特定の理由(海外への留学や勤務、妊娠・出産・育児、病気療養、介護、管理職、災害被災など)により、 初期臨床研修の修了が遅れた場合、2022年度以降開始の研修プログラムの専攻医は、 実際に研修プログラムの研修を開始された日を研修開始日としてください。

2018年度~2021年度開始の研修プログラムの専攻医は、経過措置としてこれまで通り研修開始日は4月1日となり、 4月1日から専門研修を実際に開始する前日までに空白期間がある場合は、休止期間となります。(通算6ヶ月以内の休止期間は研修期間に含められます)

4.研修の休止の承認

専攻医本人の申し出に基づき、妊娠・出産・育児・介護・長期療養・留学・その他正当な理由がある場合は連続して2年迄休止が認められます。 研修プログラムの休止回数に制限はなく、休止期間が連続して2年を越えていなければ、それまでの研修期間はすべて認められます。 2年を越えて研修プログラムを休止した場合は、それまでの研修期間は認められません。

<休止の特例>
地域枠コースを卒業し医師免許を取得した者については、 卒後に課せられた義務を果たすために特例扱いとし2年以上の休止を認めます。 研修プログラム管理委員会は、研修プログラム休止申請書を専攻医から受け取り、休止の承認をしてください。
*休止申請書のコピーは研修プログラム管理委員会で保管してください。弊会への提出は不要でございます。

休止申請書(Excel)

5.専攻医の研修プログラム移動に伴う処理

専攻医は、やむを得ない場合、研修期間中に研修プログラムを移動することができます。
この場合は移動前と移動後のプログラム管理委員会はそれぞれ下記処理を行ってください。 また、2018年度以降の研修プログラムで移動を行う場合は日本専門医機構にもご連絡ください。

研修プログラム移動手続き(PDF)

6.専門医研修の評価及び修了の判断と手続き

研修プログラム管理委員会は専攻医の研修の評価および修了の判断を施設毎に行います。 当該専攻医が施設での研修を修了したと認めるときは速やかに「麻酔科専門医研修プログラム研修修了証明書」を 交付しなければならなりません。
発行手続きの詳細は研修修了証明書に記載しています。

7.研修の中断勧告

専攻医が臨床研修を継続することが困難であると研修施設側が判断した場合、 研修プログラム管理委員会から専攻医に対し臨床研修の中断を勧告できます。 専攻医の研修を中断する場合、研修プログラム管理委員会は、研修プログラム中断通知書を専攻医に発行してください。
*通知書のコピーは研修プログラム管理委員会で保管してください。弊会への提出は不要でございます。

2018年度以降の研修プログラムでは日本麻酔科学会と日本専門医機構へそれぞれ連絡が必要です。
中断通知書(Excel)
※研修途中で転科を行う場合は、日本専門医機構にその旨ご連絡いただき、
日本専門医機構の指示に従ってお手続きをお願いいたします。

8.カリキュラム制について

専門研修は「プログラム制」を基本としています。
「カリキュラム制(単位制)」は、「プログラム制」で研修を行うことが適切でない合理的な理由がある場合に対してのみ実施可能な制度となっています。
上記の制度のため、カリキュラム制を実施する方は限定的と想定しています。想定の対象としては、 プログラム制は2年以上休止することが認められないため、その点でプログラム制継続の見込がない場合に、カリキュラム制への登録・移行をご検討ください。

<カリキュラム制への登録、もしくはプログラム制からカリキュラム制への移行を希望する方>
「カリキュラム制制度基準」をお読みいただき、プログラム制は2年以上休止する見込みでカリキュラム制への登録・移行を希望する場合は 以下「9.問合せ先」よりご連絡ください。

9.問合せ先

研修プログラムに関するお問い合わせは「お問い合わせ 」から、 カテゴリー「認定に関するお問い合わせ」をお選びいただきお送りください。

日本専門医機構への問い合わせは下記アドレス宛にお願いいたします。
jmsb-hdc@kcs-grp.co.jp